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日本トレジャーハンティングのHPを拝見し、昭和30年代から40年代にかけて開発工事絡みの埋蔵金発掘の多さに驚いています!
八重野:財産を地中に隠す「埋蔵金」という習慣は日本独自のもののようなんですよ。
日本の昔話で圧倒的に多いのは「○○長者の埋蔵金」。これは働き者で正直者で親孝行な若者が何らかの契機でお金持ちになり、子孫のために財産を埋蔵したというパターンですね。そういう美徳を持っていればいつか福を授かるという教えを秘めたものなんでしょうね。

そうした伝説の99%が作り話であるということですが…?
八重野:そうですね。その中で伝説がストーリーとして成り立つか否かを考えなくてはならない。英語の5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにして)を踏まえて実在しない人物が登場してはいないか、金の採れない地方の話ではないか、などを検証しその結果「あり得る」という話になるか否かの見極めが肝要です。
私の師である畠山清行先生は「まず、否定しろ」というようなことを言われていましたね。否定して尚残る可能性を追求するのだということです。人はあって欲しいという気持ちが高じて“信じたくなる心理”というものを生み出しますからね。それを排除して理詰めでいかないと真実を見誤ります。
今まで届け出された財宝すべてが工事途中に偶然発見されたという話も何か不思議ですね?
八重野:届け出の10倍は見つかっているという話もありますね。要は隠しているわけですが、なぜそういうことになるのかわからない訳でもないです。
工事現場なら工事は一時中断になりますし、文化遺産でもあればその調査施工費は施工主が負担しなければならない。片や意思を持って掘り当てた発見者の場合も、取り分が少ないとか国に取り上げられるのではないかという誤った認識の上で隠してしまうこともあるようです。実際はそんなことはないんですけれどもね。
法が整っていないということも大きな要因でしょうか?
八重野:現在の遺失物法では、掘り当てる目的を持って成功したケースに対応できないんですよ。
通常は埋蔵した本人の子孫が「遺失者」として警察から返還を受け、発見者は5%〜20%の「報労金」を受け取るのが一般的です。ところがその「遺失者」が見つからなかった場合、発見者と土地の所有者とで折半ということになるのです。僕らはこれに疑問を持っているんですよ。宝を埋めた本人の子孫なら納得できますが、たまたま発見されたときに地主だっただけの人と苦労して探し当てた発見者が同等の権利というのはおかしいと思うんです。明治時代に作られた法律なので、今の時代にはマッチしないんですよ。僕たちが掘り当てた第一号になったその時は法整備の必要性を主張しようと思っています。
35年間、30数か所の調査を重ね実際に掘った土地も10数か所になります。いよいよその集大成が見えてきましたからね。
いや、僕らでなくても掘り当てた人には是非名乗り出てほしいものです。